債務の正体

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民法の基本です。
抵当権と質権で、『物上保証人の求償権』です。
『債務者に対して求償権を有する』というのが分かりません。
抵当権設定者とは誰?
債務者は誰?
(351条、372条)よろしくお願いします。
物上保証人というのは、他人の債務の担保のため、物的担保を提供した人のことです。
例えば、貸金の貸主A、借主Bの貸金返還債務の担保として、Bは不動産を持っていないので、不動産を持っているCに頼んで、C所有の不動産に抵当権を設定したという場合、Cが物上保証人です。
言葉を変えれば、この場合の抵当権設定者はC、債務者はBということになります。
さて、こうして抵当権を設定したのですが、Bは、Aに返すお金が用意できなかったとします。
そのため、Aはそれでは仕方ないので、Cの所有する不動産に設定した抵当権を実行、つまり担保不動産競売にしますとCに伝えます。
Cは不動産を競売で失うか、それが嫌であれば、Bに代わって、Aに貸金を弁済するしかありません。
そこで、CはAに貸金を弁済しました。
でもそれは本来BがAに支払うべきもので、Cには支払う責任がなかったことになりますので、CはBに対して、Bの代わりにAに支払ったお金を返してといえることになります。
これがCはBに対して求償権を持つ、つまり、債務者に対して求償権を有するということです。

今回念願のマイホームを建てることになりました。
費用は土地取得600万建物取得2100万で2700万の住宅ローンを主人と連帯債務で借りる予定です。
収入はどちらも会社員で、私400万主人250万です。
収入割合に応じて土地の名義を主人のみ、建物の名義を私四分の三、主人四分の一にしようと思ってますが、贈与税がかからないか、住宅取得控除などを両方とも受ける場合問題ないか心配になってきました。
どなたか詳しい方教えてください。

東京簡易裁判所から譲受債権請求事件で、原告が債権回収会社。
被告が私です。
「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」と「訴状」と「答弁書」が送られてきました。
裁判なんて初めてですし、私が被告人になるなんて。
裁判についてはまったく分からないことばかりです。
訴状には*訴外会社は前項の約定に基づき、被告に対し、平成7年11月14日に金50,000円を貸付たのを最初に、平成7年11月14日から平成13年5月1日迄にわたり、合計金1,252,000円を貸付した。
*被告は前項の債務のうち、平成15年4月14日迄に合計金1,293,657円を支払ったのみで、以降は何等の支払を為さない。
*期限の利益の喪失日:・・・・・・*債権譲渡:・・・・・・とにかく、120,000円払えとのことです。
どう質問していいか整理できてなくてすいません。
私としてはこの原告の会社とは一度もやり取りをしたこともなく、突然裁判というのが、釈然としないというか。
私は今年の三月に病気(狭心症、高血圧)で退職して生活保護を受給しています。
二週間前からは、うつ、パニック障害、広場恐怖症、全般性不安障害とも診断されました。
六年ぐらい前から現在のアパートに住んでいますが、役所にも最初から住民票も出しています。
住所不定で逃げていた訳でもないのになぜ突然こうなるのか納得できません。
答弁書の書き方や、裁判にあたってなにかアドバイスをいただければと思い質問させてもらいました。

CDSの功罪 - 漂流する身体。
余り大きな話を書くつもりは無いが、GMのネタを書いていて思ったことである。Chapter11の申請前後で、GMには1728億ドルの負債があり、その内275億ドル、つまり2.5兆円位が無担保債務であった。この無担保債務の結構な部分が社債の様だが、その内、31億ドルはCDSによってヘッジされていた。 CDSとは、クレジット・デフォルト・スワップの略で、デリバティブの一種であり、要は社債保険みたいなもの...
http://d.hatena.ne.jp/bohemian_style/20090708/p1

持参債務が特定するためには現実の提供がなくてはならないというのは根拠条文があるんですか?
あるとするならばその立法趣旨は?
それとも、通説?
判例?
また通説か判例だとしてもその理由は?
根拠条文は、民法401条2項です。
民法401条2項によると、種類債権は、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したときに、以後その物を債権の目的物とする、すなわち特定したことになります。
何が物の給付をするのに必要な行為かは、給付態様によりますが、持参債務は現実の提供時と考えられています。
債務者が給付をするために、債権者のところに目的物を持参する持参債務の場合であれば、目的物を給付するためには、債権者のところに目的物を持っていく必要があります。
そのため、持参そのものが、物の給付に必要な行為とされ、現実の給付時に種類物が特定されると考えられているのです。